現在の松戸市のいじめ対策は、基本的に担任の力量に任されていると思われる。
いかの「松戸市教育委員会 いじめ防止対策委員会 議事録」を読んでみてもわかるが、学校組織や松戸市教育委員会という組織でいじめに対応しようという方向性はあまり見られない。
それより「今日個人のいじめに対応する力量を研修等を通して高めていく」という方向性が随所に見られる。
しかし、私(大和山)の考えでは、何事も「個」で対応するよりも「組織」で対応する方が良い結果に結びつくと思っている。
とくにいじめ問題では、担任教師に任せるのは非常に問題があると考える。
実は、クラス内でのいじめ問題には、往々にして「担任教師」が関わっていることが多いからだ。
はっきりとした統計はなかなか見受けられないが、
「教師に相談したが、何もしてくれなかった」
「逆に加害者をかばい、被害者の自分が責められた」
「加害者には言わないでほしいと伝えたのに、すぐにうらぎられた」
など、担任教師の対応いかんによって、いじめは良くも悪くもなるのだ。
ただ、断っておくが、多くの教師が、ほとんどのいじめ問題を早期に発見し、早期に対応してくれているので、ほとんどのいじめ問題は深刻になっていない。本当に感謝の限りです。
しかし、教師も人間、プライベートもある、気分が良くないときも、やる気がでないときもあっって当然なのだ。
それを何故か教師にだけは完ぺきを求める傾向があると感じる。
だから「個」で対応するのではなく、「組織(チーム)」で対応することが大切なのだと思う。
以下、ある私立高校で行われているいじめ対策の大まかな流れ。
これが完璧とは言わないが、少なくとも松戸市の小中学校で行われている「担任教師の力量任せる」ようないじめ対策よりも、より確実に早期発見、早期対応でき、そしていじめを深刻なものにしないで済むのではないかと思う。
ぜひ松戸市でもこのような「いじめ対策プログラム」を作成し、組織(チーム)」でいじめに対応できるようにしたいものである。
◆ポイントは①担任を初期段階では外す、②いじめ対応の担当を決め秘密を厳守する、③組織(チーム)」で対応する。
(1) 学期ごとにいじめに関するアンケートを実施
・アンケート記入後その場で生徒本人に封をさせる
・回収したアンケートの閲覧は管理職の教員と生徒指導担当の2名のみ
※担任との関係性に悩む生徒もいる為担任は見られない
(2) アンケートにより問題が発覚した場合
①生徒同士の案件では
・両該当生徒と密に関わりのない第三者の教員と面談をさせる
(担任など関わる機会の多い教員では個人的な感情を含んでしまう場合があるため)
・ある程度事情が把握出来た状態で最終的に学年主任、担任の順に報告
②教員対生徒の場合
・アンケートでの発覚と同時に速やかに教頭が解決にあたる
目 次
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1 いじめの定義・認知 ● 明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例
Case01 加害・被害の関係性に気づきづらい事案(公立中学校)………………………………………… 7
Case02 「大丈夫」と答えたので苦痛を受けていると判断しなかった事案(公立中学校)…………… 10
Case03 双方向の行為がある事案(公立中学校)…………………………………………………………… 12
Case04、05 グループ内のトラブル(その1:公立小学校)…………………………………………… 14
(その2:公立特別支援学校)…………………………………… 16
Case06、07 組織的ないじめの認知(その1:公立高等学校)………………………………………… 18
(その2:公立小学校)…………………………………………… 20
Case08 いじめとして認知するが、「いじめ」という言葉を使わずに指導する対処例 (公立小学校)………………………………………………………………………………………… 22
2 学校のいじめ防止基本方針
Case09 いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例(公立中学校)……………………………………… 24
Case10 学校基本方針の策定・見直しのプロセス(PDCAサイクルに係る取組)(公立中学校) …… 31
Case11、12 学校基本方針を児童生徒・保護者に対して適切かつ効果的に周知している事例 (その1:公立中学校)………………………………………………………………………… 33
(その2:公立中学校)………………………………………………………………………… 36
3 学校いじめ対策組織 ● 学校いじめ対策組織の構成・活動
Case13 学校いじめ対策組織の構成員、活動(公立小学校)……………………………………………… 38
Case14 いじめ防止に効果的な特色ある活動が行われている事例(公立中学校)……………………… 40
Case15 校長の判断により事案の結果が左右された事例
(その1) ・リーダーシップを発揮し、迅速な対応ができたもの(公立小学校)………………………… 42
Case16 校長の判断により事案の結果が左右された事例
(その2) ・誤った判断により、事案が深刻化したもの(公立中学校)…………………………………… 44
Case17 学校いじめ対策組織の存在・活動を児童生徒にアピールする取組(公立小学校)…………… 46
Case18 いじめの校内研修の実践例(公立小学校)………………………………………………………… 48
● いじめの組織的対応
Case19 いじめの情報共有~効率的かつ的確な情報共有の仕組み(国立中学校)……………………… 50
Case20 いじめの情報の抱え込みにより重大な事態に至り、教職員が懲戒処分を受けた事例 (公立中学校)………………………………………………………………………………………… 52
Case21 いじめの「ヒヤリ・ハット」事例(公立小学校)………………………………………………… 54
4 いじめの未然防止に係る取組
Case22、23 児童生徒が主体となった取組(その1:公立小学校)……………………………………… 56
(その2:公立小・中学校)………………………………… 60
Case24 学校における道徳教育(公立中学校)……………………………………………………………… 62
Case25 弁護士等による出張授業(日本弁護士連合会)…………………………………………………… 65
Case26 インターネット上のいじめに関する啓発(教育委員会)………………………………………… 68
Case27 学校と保護者(PTA)、地域住民、関係機関との連携による未然防止のための取組 (教育委員会) ………………………………………………………………………………………… 69
5 いじめの早期発見
Case28、29 効果的なアンケート(その1:教育委員会) ……………………………………………… 71
(その2:教育委員会) ……………………………………………… 80
Case30、31 いじめの通報・相談窓口(その1:国立高等学校) ……………………………………… 84
(その2:教育委員会) ………………………………………… 86
Case32 効果的な教育相談のための工夫が行われている事例(公立中学校)…………………………… 88
Case33 スクールカウンセラーがいじめの相談を受け、解決に導いた事例(公立中学校)…………… 90
Case34、35 スクールソーシャルワーカーが関係機関との連携・調整を行い、解決に導いた事例
(その1:公立中学校)………………………………………………………………………… 92
(その2:公立中学校)………………………………………………………………………… 94
6 いじめへの対処
Case36 いじめの被害者を徹底的に守り通す対応(公立小学校)………………………………………… 96
Case37 いじめに係る情報の保護者との共有(公立小学校)…………………………………………… 102
Case38 効果的ないじめの調査の手法、効率的かつ的確な対応の記録方法、情報共有の方法 (教育委員会) ……………………………………………………………………………………… 104
Case39 教育委員会としての対応(指導主事によるサポート、緊急対応チームによる支援等) (教育委員会) ……………………………………………………………………………………… 106
Case40 加害者に対する別室指導、教育委員会による出席停止措置(教育委員会)………………… 108
Case41~43 発達上の課題がある児童生徒が関わるいじめへの対処(その1:公立小学校)……… 110
(その2:公立特別支援学校)… 112 (その3:公立小学校)……… 114
Case44 インターネット上のいじめへの対応(公立小学校)…………………………………………… 116
7 いじめの重大事態
Case45 詳細な調査をしないまま「いじめではない」という判断を行った事例(公立中学校)…… 119
Case46 不十分な初動調査により、その後の事実解明が困難になった事例(公立小学校)………… 120
Case47 初動で適切にいじめの重大事態として捉え、調査を実施し、被害者の支援を行った事例 (公立小学校) ……………………………………………………………………………………… 122